|
お客様のご希望する物件がリース対象として適当でない場合、もしくは、自社保有をお望みの場合に適した契約形態で物件の所有権が最終的にお客様のものとなる点が<リース>との大きな違いです。
必要な設備・什器などを、必要な時にお使いいただけます。 ●システム 
● 対象物件(対象債権)
一般設備機器 ● 対象物件の所有権
とりぎんリース(割賦契約終了時にお客様に移転します) ● 契約期間の設定
ご相談に応じ、設定させていただきます。 ●契約期間終了後
お客様に所有権移転 ●保険手続き
とりぎんリース ●固定資産税納付
お客様 |
|
|